2020-06-04 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
他方、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、刑事罰化を行ったことで、ファイル共有ソフトにおける有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルが大幅に減少したことや、ファイル共有ソフトを通じたダウンロードにつきまして、刑事罰化以降にやめた、減ったと回答したユーザーの割合が約七割程度であったことも確認されております。
他方、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、刑事罰化を行ったことで、ファイル共有ソフトにおける有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルが大幅に減少したことや、ファイル共有ソフトを通じたダウンロードにつきまして、刑事罰化以降にやめた、減ったと回答したユーザーの割合が約七割程度であったことも確認されております。
○萩生田国務大臣 平成二十四年の著作権法改正による音楽、映像の違法ダウンロード刑事罰化については、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、ファイル共有ソフトにおける有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルが大幅に減少したことが確認されています。
平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によれば、他方、ファイル共有ソフトによる有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルは大幅に減少した、これが確認されているところでございます。また、ファイル共有ソフトを通じたダウンロードについて、音楽、映像の違法ダウンロード刑事罰化以降にやめた、減ったと回答したユーザーの割合が約七割程度であったことも確認されているところでございます。
その中では、平成二十四年十月一日の法施行を契機といたしまして、ファイル共有ソフトにおいて流通する有償著作物等と考えられます音楽、映像ファイル数が大幅に減少し、その後も効果が維持されていることや、アンケート調査の結果、ファイル共有ソフトからのダウンロードにつきまして、ユーザーの約七割程度がダウンロードを控えるようになったということなど、一定の抑止効果が見られたことが確認されたところでございます。
一つ目が、侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する、そういう目的を有していること、これが一つ目です。二つ目が、有償著作物を原作のまま譲渡したり送信したりする行為、また、そのための複製行為、そういう侵害行為であること。
具体的には、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信または複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得られることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合に限り、非親告罪とすることとしております。
これを踏まえまして、改正法案におきましては、非親告罪の範囲を海賊版の販売等の悪質な侵害行為に限定をするということとしておりまして、具体的には三つ要件を課しておりまして、一つ目は、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること、二つ目には、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又は複製を行うものであること、三つ目は、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる
、そういった韓国で急増したようなビジネスが起こるんじゃないかという御懸念ということでございますけれども、韓国の非親告罪の要件自体は日本の要件とかなり異なっているということを前提にしていなきゃいけないわけでございますけれども、我が国、今回の改正案におきましては、この非親告罪化にいたします場合には三つの要件を課しておりまして、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的という一つの要件、二つ目には、有償著作物等
いずれにいたしましても、先ほど大臣の方からるる御説明申し上げましたように、二次創作活動は、一般的には原作のまま著作物等を用いるものではないということ、また、市場において著作物等の正規品の販売等と競合するものではなくて、有償著作物等の提供又は提示によって著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合との要件に該当しないと考えられますことから、非親告罪とはならないというふうに考えられるわけでございます
具体的には、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又は複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得られることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であること、これらの全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしております。
○国務大臣(松野博一君) 委員御指摘のパロディーは、一般的には原作のまま著作物等を用いることではないこと、また、市場において著作物等の正規品の販売等と競合するものでなく、有償著作物等の提供又は提示により著作権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合との要件に該当しないと考えられることから、非親告罪にはならないと考えております。
具体的には、侵害者が侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること、有償著作物等を原作のまま公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること、有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる権利が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合
今回の改正案では、著作権等侵害罪につきまして、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信、または複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの要件の全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしてございます。
具体的には、侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的または有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること。二つ目が、有償著作物を原作のまま公衆譲渡もしくは公衆送信する侵害行為またはこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること。
三、違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音・録画することの防止の重要性に対する理解を深めるための啓発等の措置を講ずるに当たって、国及び地方公共団体は、有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者と連携協力を図り、より効果的な方法により啓発等を進めること。
すなわち、一、私的使用の目的をもって、二、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、三、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、四、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしております。
○衆議院議員(河村建夫君) 法律用語としては、著作権法第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為と、こういう難しい言葉になっておりますが、平たく言えば、私的使用の目的ではあるが、インターネットで著作権あるいは著作隣接権を侵害して違法に
この点を明確化させるために、この修正案において追加される著作権法の第百十九条第三項において、あえて「その事実を知りながら」、そういう文言を規定いたしまして、ダウンロードしようとする有償著作物等が著作権又は著作隣接権を侵害して違法に配信されたものであることの認識が必要であるということを入念的に規定をしてございます。
すなわち、一、私的使用の目的をもって、二、有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音または録画を、三、みずからその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、四、二年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとしております。
したがって、ダウンロードしようとする有償著作物等が著作権または隣接著作権を侵害して違法に配信されたものであると知っていることが必要でありまして、配信されているファイルが違法であるか適法であるかの区別がつかない場合については、これは罪に問われないということでございます。